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2022/09/17 21:45

前のページでは、韓国コスメは、「安全」ではありますが、購入には、注意が必要という事をお話させていただきました。


では、どのような事を注意したら良いのでしょうか?


化粧品の取り扱いにおいては、「薬機法」という法律に基づいて製造、販売をしなければなりません。

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い2014年に

「薬事法」から名称が変更となりました。

その名称の通り、医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性を確保することによって、保健衛生の向上を図ること


を目的とした法律です。


これらの目的を達成するために、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定められています。




薬機法では、外国製の化粧品を日本で販売する際はラベルに日本語の成分表示を表示しなければなりません。


このラベルの貼り付け(貼り替え)は、日本で制限されている成分が入っていないか、日本の安全基準に適合


しているかを立証するためのものであり、「法定シール」と呼ばれるもので、このシールの貼り付けをもって


日本での販売が出来る証明シールであり、その責任は化粧品製造販売業許可を取得している製造事業者


担うという証であります。



現在韓国コスメは、正規代理店(大手百貨店及び直営店)、現地韓国、ネット等で購入可能ですが、ネット販売(個人輸入扱

い)での並行輸入品、現地韓国で購入の場合は、ほとんどが前述の法定シールが貼り付けられていない製品なので、購入はお

勧めできません。

なぜなら、もし購入した場合に、肌トラブルなどのリスクがあるからです。

特に、敏感肌の方はそのリスクが高くなるので、お買い求めの際には慎重に選択して頂く事をお勧めいたします。


下記画像が「法定シール」です。

薬機法第61条には下記の表示内容・表示方法で、ラベルの貼付けが義務付けられています。

製造販売業者の氏名又は名称及び住所 
製造番号又は製造記号
厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又
は直接の被包に記載するように定められた事項 
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

ちなみに、弊店の場合は、独自ルートで正規品を正規代理店から仕入れしており「法定シール」は貼り付け済みですので

安心してご購入出来ます。